就労継続支援B型事業所では、年齢制限がありません。
障がいのある方が対象で、具体的には次のような方が例として挙げられます。
- 就労経験はあるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しい方
- 就労移行支援事業者によるアセスメントから就労に関して課題があるとみなされた方
- 障がい基礎年金1級を受給している方
※特別支援学校などを卒業後にそのまま就労継続支援B型事業所を利用することはできません。
-就労継続支援とは-
就労支援とは通常事業所で働くことが
困難な障がい者の方を対象にした事業です。
上記のような内容を行う事業のことを指します。
就労継続支援B型事業所では、年齢制限がありません。
障がいのある方が対象で、具体的には次のような方が例として挙げられます。
※特別支援学校などを卒業後にそのまま就労継続支援B型事業所を利用することはできません。
就労継続支援B型事業所での利用料は、利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なります。
利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般¹ | 市町村民税非課税世帯(所得割16蔓延(注2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます | 9300円 |
一般² | 上記以外 | 37200円 |
STEP
01
見学の申し込み
電話・ホームページにて申込みを
お願いします。
氏名・連絡先・希望日程当日の体験の有無をお伝えください。
STEP
02
施設見学
仕事内容、環境等を実際に見ていただくことができます。
また、希望者は見学の際に実際の仕事を体験することも可能です。
STEP
03
体験実習
(1日~3日)
実際に可能な範囲で通所していただき、業務に携わっていだきます。
継続して通えるか、工賃獲得が可能かどうかなどを判断していきます。
STEP
04
受給者証発行
お住まいの市・区役所の障がい者福祉課に
就労支援B型事業所への通所のため、受給者証の申請をします。
STEP
05
利用開始
受給者証を持参していただき、施設利用が始まります。
勤務時間は1~4時間の間で、
休憩を挟みながらそれぞれのペースで行います。
のぞみでは利用者の皆様の個々の希望に出来る限り沿えるように
事前に話し合って勤務時間を決まています。
1日勤務の場合
半日勤務の場合
始業・朝礼
始業・朝礼
お昼休憩
終業
業務再開
始業
休憩
休憩
業務再開
業務再開
終業
終業
※利用例になります。
左記以外のスケジュールも利用可能
※利用例になります。
上記以外のスケジュールも利用可能